「確定申告」ってなんだか難しいイメージがありませんか?
僕も必要に迫られるまでは、確定申告がなんなのかすら知らない状態でした笑
ですが、実際にやってみると
あれ? もう終わったの?
という感じで、意外と簡単に終わらせることができました。
ただ、注意するべき点もあったので、このページでは「これから確定申告を初めてやる!」という方に向けて、
- 確定申告とは?
- 確定申告の対象者は?
- 青色と白色の違いは?
こういった知っておくべき確定申告の知識についてお話していきます。
特に自営業の方なら確定申告は避けては通れないものなので、この機会にしっかり学んでおきましょう。
確定申告とは?

「確定申告」とは自分の稼ぎを自分で国に報告することです。
日本では税金を納める時は申告納税が基本になっていて、毎年1月から12月の1年間分の自分の稼ぎを国に報告することになっています。
サラリーマンのように企業に勤めている方であれば、企業が代わりに国に報告してくれるので基本的に自分で申告をする必要はありません。
しかし、自営業のように自分で仕事をしている方は、代わりに申告をしてくれる人がいませんよね。
そこで、国が
自営業とか企業に勤めていない人は、稼いだ金額を自分で報告してね!
このように決めたのです。
サラリーマンの方でも、副業で年間20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。
- 確定申告は「自分の稼ぎを自分で国に報告すること」
確定申告はいつ行う?
確定申告の期間は毎年2月15日〜3月15日の1ヶ月間です。
この1ヶ月の間に1年間分の確定申告(自分が稼いだお金の報告)を行います。
具体的には2019年2月15日〜3月15日の確定申告で、2018年1月1日〜12月31日の1年間分の稼ぎを報告するという流れになります。
時系列にするとこのような感じです。
1月〜12月 | 翌年 2月15日~3月15日 |
翌年 4月~7月 |
記帳する | 記帳をもとに 確定申告をする |
確定申告をもとに 国が税金を計算 |
また一定の所得があるにも関わらず申告をしなかった場合や、不備があった場合は「加算税」や「延滞税」が課せられます。
- 確定申告を行う期間は2月15日〜3月15日の1ヶ月間
- 申告をしなかったり不備があれば「加算税」や「延滞税」が課せられる
確定申告はどこで行う?
基本的にあなたが住んでいる地区を管轄している税務署で行います。
事前に届け出を出すことにより、事業所を管轄している税務署で行うことも出来ます。
ただ最近はe-Taxが普及し、ネットを使って自宅にいながら確定申告することも可能です。
- 住んでいる地区を管轄している税務署
- 事業所がある地区を管轄している税務署でも可能(届け出が必要)
- e-Taxで自宅からでも可能
青色申告と白色申告の違い
確定申告の種類を大きく分けると、白色申告と青色申告という2種類があり、どちらでも選ぶことができます。
両者の違いは「日々つけておく帳簿」と「提出する決算書」です。
帳簿とは日々の取引内容を記録しておくノートのことで、白色の方は種類が少なくてシンプル、青色の方は種類が多くて少し複雑という感じになっています。
「帳簿に記帳する」というと少し難しいイメージを持ってしまうと思いますが、それ自体は何ということはありません。
ようは日々のお金の出し入れを明記しておくだけのことです。
今まで家計簿をつけたことがある方であれば、その延長線みたいなものですね。
白色申告 | 青色申告 | |
必要な 帳簿の数 |
少ない | 多い |
提出する 決算書 |
少ない | 多い |
白色申告より青色申告の方が難しいと言われているのは、細かい帳簿をつけたり、多くの決算書を作成する必要があるからです。
しかし、その分見返りがあります。
その見返りとは、青色申告をした場合は一定額の控除がつきます。
頑張って詳しく報告してくれた分、税金を安くしてあげる!
という訳です。
正確な報告は国からしたらありがたいですからね。
- 確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2種類がある
青色申告の種類は2種類!
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があるとお伝えしましたが、青色にはさらに2つの種類が存在します。
2つの違いは「控除の金額」です。
青色申告の控除に関しては「10万円控除」と「65万円控除」の2種類があって、それによって記帳の仕方と提出する決算書が変わってきます。
白色申告 | 青色申告 | ||
特別控除 | なし | 10万円 | 65万円 |
記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
決算書 | 収支内訳表 | 損益計算表 | 損益計算表 貸借対照表 |
単式簿記と複式簿記とありますが、簡単にいうと
- 単式簿記
→家計簿のような現金の出し入れを記載した帳簿 - 複式簿記
→簿記の資格を持っている人がつけるような難しい帳簿
決算書の難易度としては、収支内訳表が最も簡単に作成でき、次いで損益計算表、その次に貸借対照表という感じです。
表の右側になるほど特別控除の額が大きくなっていますが、その分作成する帳簿や決算書が複雑になっているのが分かると思います。
ただ、ここで注目して欲しいのが「白色申告」と「青色申告の10万円控除」です。
実はこの2つは「やることはそんなに変わらない」のです。
つまり、同じ労力をかけるのだから、白色申告よりも10万円分控除される青色申告の方が断然お得なんです。
また青色申告には後述する特典もあるので、実は白色申告を選ぶメリットってほぼありません。
事業所得者は、青色申告を選ばないと損をしてしまうので気をつけましょう。
- 青色申告は「10万円控除」と「65万円控除」の2つがある
- 青色65万円控除は複式簿記なので難しい
- 白色申告と青色10万円控除は、ほぼやることは同じ
青色申告はどんな特典がある?
青色申告には控除のほかにも特典があります。
ざっとあげてみると
- 青色専従者控除
- 少額減価償却資産の一括償却措置
- 純損失の繰越制度
ここでは詳しくは触れませんが、とりあえず「こんなにメリットがあるんだ!」と思ってもらえればOKです。
- 青色申告は控除の他にも特典がたくさんある
見落としがちな青色申告の注意点
控除や特典を受けられるのは青色申告の大きな魅力です。
ただし、注意点があります。
青色申告(10万円控除・65万円控除ともに)は、事前に「開業届け」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
申請書は提出する期限も決まっていて、青色申告をする年度の3月15日までです。
例えば2019年の1月〜12月までの1年間分を青色申告しようと思ったら、2019年の3月15日までに申請書を提出しておく必要があります。
また本年の1月16日以降に開業した場合は、2ヶ月以内に申請書を提出すればよい、とされてます。
申請書は1度提出しておけば、その年度以降も青色申告を選択することができます。
僕は青色申告の申請書に提出期限があることを知らなかったために、青色申告への切り替えが1年遅れてしまいました。
僕と同じ失敗をしないように、書類を早めに税務署に提出しておきましょう。
- 青色申告には「開業届け」と「申請書」の提出が必要
領収書やレシートは大切に保管しておこう
確定申告をするために日々のお金の出し入れなどを記帳しておく訳ですが、その時に必要になってくるのが「領収書」や「レシート」です。
これらはなくさないように、しっかりと保管しておきましょう。
記帳は領収書やレシートをもとに行っていきますし、これらがないと税務調査があった時に購入した物を証明することが出来ません。
そうすると本来経費として計上出来たものが経費として認められないなんてことにもなってしまいます。
なので、領収書やレシートは捨てないように注意しましょう。
法律でも状況に応じて、数年間は保管するように定められています。
白色申告 | 青色申告 | |
保管期間 | 5年間 | 7年間 |
それと領収書やレシートの管理方法に決まりはありません。
すぐに帳簿と照らし合わせることが出来ればいいので、ファイルにまとめたりノートに張ったりして保管してもOKです。
僕は1ヶ月毎に日付順でまとめてホチキスで留めています。
また領収書の宛名や但し書きは、よほど高価な物でない限り問題にはならないとは思いますが、出来るだけ正確に記載してもらうようにしましょう。
- 領収書やレシートは大切に保管しておこう
- 法律でも一定期間は保管するように定められている
【確定申告とは?】対象者や青色と白色の違いをわかりやすく解説!│まとめ
確定申告ってどうしても面倒なイメージが先行しがちです。
僕もそうだったんですけど、特に初めて確定申告を行う時は勝手が分からないし不安だし、後回しにしちゃうんですよね。
でも実際に1回やってみて流れが分かると、「意外と簡単じゃん!」ってなります。
ただ青色申告の65万円控除に関しては、複式簿記などの専門的な知識が必要になってくるので簿記の知識がない方には厳しいと思います。
なので、そういった方は自分で行うのではなく、税理士さんに相談してお願いするか会計ソフトを使った方がいいです。
確定申告は無視したり、不備があったりすると罰則を受けてしまうので、必ず期間内に行うようにしましょう。
